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多摩市マンション管理セミナーで民泊講演

投稿日:2017年10月22日

CIMG934110月21日多摩市主催のマンション管理セミナーで「管理組合の新たな課題と解決策」と題して主に民泊への対応について講演を行いました。住宅宿泊事業法施行をまじかに控え、約60名の参加者があり、管理組合としてどのように対応するかを、具体的な規約や対応策を挙げて解説しました。多摩市は多摩ニュータウンの中心で、大型の団地も多く、5月の総会で民泊禁止の規約改正を予定する場合において、2018年6月15日の施行の前、準備期間として届出の受付開始の3月15日までに規約改正ができない時の対応について質問が集中しました。区分所有法の「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」点を考慮すると、3月15日までに規約改正することが望ましいことに違いはありません。しかしながら大規模の管理組合など、総会開催がすぐにできないことも多いので、これには第193国会国土交通委員会で藤井国土交通大臣政務官の答弁で言うところの「規約の改正には一定の期間を要することから、規約に民泊の禁止が明確に規定されなくとも、総会、理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されているかについて届出により確認することとし、禁止する方針が決定されたマンションにおける事業の実施を防止する予定。」があてはまり、予め理事会決議で2018年5月の総会で民泊禁止規約改正することを決議し、そのことを組合員に周知することで、「一定の期間」の経過措置に該当するものとなるでしょう。

★今回のセミナーでは改正が完了した管理組合は全体の1割程度に過ぎませんでした。民泊禁止方針があって、まだ規約改正していない管理組合は、ともかく早く、方針を決めて管理規約改正すること、これをしておかないと、施行後に民泊事業者とのトラブル発生時に管理組合が望む禁止対応が難しくなる場合が想定されます。早く取り組んでいただけることを切望します。


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