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標準管理規約改定(令和6年6月7日)を受けて

投稿日:2024年06月21日

マンション標準管理規約の改正が国土交通省から6月7日に公表されました。

改正の内容としては区分所有者名簿に変更があった際の届け出義務、居住者名簿の整備、総会議事録に加え議案書など関連資料の保存、行方不明区分所有者の探索にかかる費用の区分所有者負担などの追加です。昨年来、区分所有法改正と標準管理規約改正は同時並行で審議されていましたが、区分所有法改正が来年に先送りされたこともあってか、今回の標準管理規約改正は全体に小ぶりなものでした。標準管理規約は規約のひな形であって、管理組合はこれに縛られるものではありませんが、とは言え、管理組合で規約を考える際に“お手本”になる重要な指標です。

適正な管理や防災の観点から組合員名簿や居住者名簿の整備は大切です。多くの管理組合では組合員名簿はあっても、居住者名簿の把握は十分に把握されていない実情がある中で、これを機会に改善されることを期待します。また高経年化で、所有者がマンションに居住しなくなる事例も増える中、区分所有者が行方不明で連絡がつかない際に、管理組合が所有者を探索することが今後増えることも想定され、探索に要した費用を区分所有者に請求する規定を設けておくことは必要なことだと言えます。

なお、今回の改正にあたり、2月に行われたパブリックコメント(意見募集)の中で、私からは国外に居住する所有者の、日本国内の連絡先の届け出義務の必要性を提言しました。それは近年、海外居住の区分所有者の増加により、総会議案書の送付や議決権行使書の回収難など総会での決議などに影響を及ぼしかねないからです。必要な決定ができないと、適正な管理のために管理組合として行うべきことができず、結果として「管理不全」に陥る要因にもなりえるからです。結果として今回の改正への採用は見送られましたが、管理組合での規約改正の際は、この点を考慮されるとよいのではないでしょうか。

参考まで、私が考える届出義務に関する改定案は次のとおりです。

(届出義務)第31条 新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。2.組合員が国外に居住するときは、国内の連絡先を届け出しなければならない。

※アンダーライン部分の追加を提案。条文番号は標準管理規約より


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