「規則」や「基準」の制定、改定は総会決議ですか。それとも理事会決議ですか?
- ファイルNo.
- 010
- マンション形態
- 分譲マンション(ファミリータイプ)
- 戸数
- 240
- 築年数
- 20
- 地域
- 東京都内
- 管理方式
- 自主管理方式
- 相談内容
駐輪場細則に基づいて定めた「不法駐輪自転車廃棄運用基準」を実態の運用に合わせて改定したいのですが、これは理事会決議でできるのでしょうか。それとも総会決議が必要でしょうか。
- 回答
皆様ご承知の通り、「規約改定」は「特別決議」が必要で、「細則」は総会での「普通決議」が一般的です。ではこの「細則」に準拠し定められた「運用規則」や「運用基準」の改定はどうするのか。ズバリ、その条項の中に改廃の定めがあればそれに従います。しかし問題は、その定めがない場合にどうするのか。
答はその内容によって異なり、「理事会決議」も「総会決議」どちらの場合もあります。その内容とは、区分所有者の財産や基本的な権利を縛るものであれば、「総会決議」でしょう。一方、単なる理事会のルールであれば「理事会決議」と言えるのではないでしょうか。(もっとも役員報酬の額等はルールと言っても総会決議が必要であることは言うまでもありません。)ご相談の不法駐輪自転車の廃棄は、いくらルール違反があったことが前提とは言え、所有者の財産を処分するものであり、「総会決議」が望ましいと言えます。このように内容で判断するとともに、その「規則」や「基準」が制定されたときに「総会決議」で制定されたものは改定についても同様に「総会決議」と判断されるのがよいと思われます。- 補足とコメント
★個々の「規則」や「基準」の目的や内容をよく検討して判断してください。また改定する場合に、所有者などに影響を及ぼす可能性がある場合には即日ではなく、十分な周知期間をとってからの施行が望まれます。