任期の途中で役員が辞任した場合の対応は・・・?
投稿日:2012年09月06日
- ファイルNo.
- 009
- マンション形態
- 分譲マンション
- 戸数
- 48
- 築年数
- 27
- 地域
- 東京都内
- 管理方式
- 理事会方式
- 相談内容
監事としての任期をまだ半年残したとき、病気療養を理由に家族(奥様)から辞任の申し出がありました。どのように対応すればよいのでしょうか。
- 回答
標準管理規約では役員(理事、監事)は総会で選任されることが定められています。その役員が、理由はともあれ、任期途中で辞任することになった場合、総会で後任の役員を選任することになります。この場合、辞任した役員は後任が選任されるまでの間は引き続きその職務を行うとされています。(解任や区分所有者でなくなった場合は除く。)
ところで辞任の都度、総会での選任が難しい場合がありますが、この場合はあらかじめ規約で、任期満了までの間は、理事会で後任を選任できる旨を定めることで、可能となります。その場合の条文は「役員が転出、死亡、その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができる」となります。
- 補足とコメント
★病気以外でも、転勤など様々な理由で辞任することが考えられます。辞任があってから慌てるのではなく、前もって規約を整備しておくだけで円滑な理事会運営ができることになりますね。