定例の総会が開かれない場合の対処方法について
- ファイルNo.
- 004
- マンション形態
- 分譲マンション(ファミリータイプ)
- 戸数
- 19
- 築年数
- 31
- 地域
- 東京都内
- 管理方式
- 自主管理方式
- 相談内容
2年ほど管理組合の会計報告がされていません。定例の総会を開催するように理事長に申し入れしていますが、放置されています。このような場合にどの様にすればよいでしょうか。
- 回答
管理者は年1回総会を開催しなければならないと区分所有法で定められています。申し入れしても開催してもらえないならば区分所有者の1/5以上の署名をもって集会の招集を請求することができます。それでも2週間以内に集会を開催の回答がなければ、今度は招集した人が集会を招集することができるようになっています。しかし、これは究極の集会の開催方法です。区分所有者間において気まずさが残る可能性も否定できません。まずは理事長に対して、根気強く集会の開催を働きかけてみてはいかがでしょうか。集会を開催できない何らかの理由があるのかもしれません。単に多忙なのか、自主管理の会計処理が滞ってしまい、人に見せられるどころではない、とか。理事長にその理由を尋ね、何か協力できることがあれば、協力することも申し入れするなど相談に乗ってあげることもできるかもしれません。管理組合運営は区分所有者のボランティアで運営されることが多いですが、必ずしもうまくいっているとはかぎりません。まずは、こんな協力の働きかけをして、それでも頑なに開催されない場合には、上記のとおりの請求をしてみることになるかと思います。
- 補足とコメント
★管理組合においては法律での解決がすべてではありません。区分所有者間の「話し合い」はとても手間がかかりますが、これはとても大切なことですね。