役員報酬を決める手続きについて
投稿日:2012年04月30日
- ファイルNo.
- 002
- マンション形態
- 分譲マンション
- 戸数
- 140
- 築年数
- 25年
- 地域
- 東京都内
- 管理方式
- 理事会方式
- 相談内容
役員報酬についてこれまで、理事会で役職に応じて金額を決定してきました。金額の設定とその手続きはどのようにするものですか。また役員報酬を支払うことは一般的にどの程度のマンションで行われているのでしょうか。
- 回答
国土交通省のマンション総合調査(平成20年度)によれば、役員全員に支払いしている組合が17.7%となっています。役員報酬を支払うか否かは、それぞれのマンションの状況により異なりますが、標準管理規約では、「役員は、別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。」とされ、近年の役員なり手不足の背景もあり、役員報酬は徐々に浸透しているようです。
役員報酬については規約で定め、年間予算に組み入れて総会で承認を得ることが望ましいですが、規約に定められていない場合には、少なくとも通常総会の議案としてあげて、承認を得るようにすることがよいでしょう。金額の設定ですが、全役員一律で支給する場合と、役職に応じて金額に差をつける場合があります。いずれにするかは個々の組合の活動状況などにより決めていきます。- 補足とコメント
役員のなり手不足が深刻な中で、負担をかけることになる役員に報酬を出すということは自然な考え方です。ただ、その手続きについては、理事会内で決めるのではなく、区分所有者の承認とういうガラス張りのなかで進めていくことが重要です。