第三者管理方式の管理組合に理事会を導入したい
投稿日:2012年04月28日
- ファイルNo.
- 001
- マンション形態
- 投資用ワンルームマンション
- 戸数
- 60戸
- 築年数
- 20年
- 地域
- 横浜市
- 管理方式
- 第三者管理方式
- 相談内容
現在、管理会社が管理者になっている管理組合です。「理事会」がないため、区分所有者の声や意見をが聞いてもらえず困っています。理事会を作るにはどうすればよいでしょうか。
- 回答
管理規約に特段の定めがなければ管理者は総会決議により過半数の賛成で管理者としての「理事会」を導入することができます。しかしながら、規約上で管理者が特定の区分所有者や管理会社名で定められている場合には、規約を改定する必要があります。規約改定には区分所有者議決権の3/4以上の賛成が必要となるため、相応の準備が必要になります。管理者に理事会設立を申し入れして管理者がそれを受け入れてもらえればよいですが、もし受け入れしない場合には、区分所有者の1/5以上の署名をもって管理者に集会招集請求することになります。管理者の考え方や対応によってこの先の進め方は変わりますが、いずれにせよ、区分所有者の「合意形成」という地道な活動が必要であり、成功の決め手です。まずは現状の問題を区分所有者の方に説き、同じ考え方を持つ仲間を増やしていきます。
- 補足とコメント