総会決議時の可否のカウント方法
- ファイルNo.
- 005
- マンション形態
- 分譲マンション(ファミリータイプ)
- 戸数
- 230戸
- 築年数
- 22年
- 地域
- 東京都内
- 管理方式
- 自主管理方式
- 相談内容
今度の総会で規約改定のため、特別決議をすることになっています。実際に総会の場でどのようにカウントしていくのか、そのカウント方法について具体的に教えてください。
- 回答
標準管理規約であれば、普通決議の場合は出席組合員の議決権の過半数で決議されるため、委任状や議決権行使書で総会前に「過半数」が見込まれる場合には、総会の場で拍手で決議することができますが、特別決議の場合には組合員総数の3/4以上と議決権総数の3/4以上が必要となるため、厳密な数字のカウントが必要になります。そのカウント方法には次の方法があります。
(1)賛成票、反対票、棄権票それぞれをカウントする。
(2)賛成票のみカウントする。
どちらも有効です。(1)のほうがより良い方法に見えますが、実際に総会の場でカウントすると賛成票、反対票、棄権票を合計した数と議決権総数がイコールにならないということがあり得るのです。それは総会に「出席」として提出された方が、総会会場で挙手をしなかったり、逆に委任状や議決権行使書を出した方が会場で挙手してしまい二重にカウントされるケースがあるからなのです。これを完全に回避するためには会場での出席者を特定し議決権の挙手した数とを紐付しなければなりません。理論上はできますが、実際の総会の場においてこれを完全にやろうとすると、特に組合員数の多いマンションではその特定とカウントにたいへん時間を要することになってしまいます。
従いまして賛成票のみをカウントするほうが簡便で時間の短縮になるでしょう。この場合でも、厳密に言えば上記の様に提出書類と出席者の意思表示とを紐付をしないといけませんが、少なくとも(1)のように合計数が合わないというケースは少なくなるでしょう。特別決議は組合員の権利や義務に影響する重大な案件であることが多いので、後々で問題にならないように十分気を付けるようにしましょう。余談ですが、出席で回答した方が当日欠席の場合、あらかじめ書式に「欠席の場合には議長委任する」旨の一文を入れておくのが一般的です。では、「出席」と回答した方が当日、賛否の挙手をしないとどうなるか? 出席だけしてもその票は賛成にはなりません。当然と言えば当然ですが、注意が必要です。
- 補足とコメント
★昔、教科書で区分所有法をを学習した時には決議の数え方なんてぴったり合うのが当たり前と思っていました。でも実際の総会の場では、たかがカウント方法とは言え、奥が深いものですね。