バイク置き場の使用の権利を主張できるか。
- ファイルNo.
- 006
- マンション形態
- 分譲
- 戸数
- 30戸
- 築年数
- 15年
- 地域
- 東京都内
- 管理方式
- 理事会方式
- 相談内容
分譲時にバイク置き場があるということで購入し、これまで無料で駐輪してきた。規約・細則にはないが分譲時のパンフレットにはバイク置き場と記載がある。ところが昨今、自転車駐輪場が不足したため、駐車場とバイクスペースを自転車用スペースに転用する動きがあり、住民説明会はあったものの、理事会でバイク置き場廃止の決議がなされ、総会にかけられようとしている。バイク利用の区分所有者としてどうしたらよいものか。
- 回答
規約にあれば、まずは規約改定の特別決議(区分所有者・議決権総数の3/4以上)が必要となる。区分所有法では31条で「規約の設定、一部変更または廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべき時は、その承諾を得られなければならない。」と定められている。これまで無料で使用してきた者がこれに該当するか否かは前提条件にもよるが、微妙なところで、権利の主張にはやや難しいものがあると考えられる。従って、総会に諮られる前に理事長(理事会)にはこれまでの経緯を説明し、その窮状を相談するなど十分に話し合いをすることが必要である。また他の区分所有者にも相談者の状況を理解していただける方々と意見を共有するなど働きかけすることも必要である。一人だけの意見と区分所有者多数の意見ではその重みが違ってくるからだ。またバイク置き場の使用料は一般的には自動車の1/3程度と言われるが、無償ではなくとも、双方で納得がいく金額の落としどころを探すことも必要であろう。
- 補足とコメント
★法律論だけではマンション問題は解決できないものです。法は公序良俗に反しない限り、当事者間の決め事を優先しています。もし法律上の要件を満たせない場合でも、関係者との話し合いを尽くすことで解決に近づける場合がありますので、最後まであきらめずに話し合いを続けることが大切でしょう。