修繕積立金の予備費計上の可否について
投稿日:2013年07月19日
修繕積立金を予備費としてあらかじめ予算に計上するケースがあります。これは必要になった都度、総会決議とする煩わしさを回避するためと考えられますが、これについてどの様に考えればよいでしょうか。修繕積立金は標準管理規約によれば、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」のため、取り崩しには総会決議が必要となります。例外的に大規模修繕実施の際に、予備的に予算計上することはありますが、これはあくまでもあらかじめ予定される工事に付随するものです。この様な観点からすると修繕積立金の予備費計上は望ましくないということになります。期の途中で「不測の事故や特別の事由」により、大きな金額の工事など必要とする場合には理事会決議ではなく、臨時総会を開催しての取り崩し決議が望ましいと言えます。もし少額の予備的対応で、理事会の機動的運営を目的とするのであれば、管理費会計で「小修繕」としてまたは「予備費」として計上するのがよいでしょう。
★修繕積立金は、将来に備えた貯金であり、安易に手を付けないためにも、少し厳格な運営がよいということになります。