新型コロナウイルスの影響に伴い管理費等の支払いができない事例への対応について
緊急事態宣言が解除されましたが、飲食業や旅行業関係など、顧客が戻らず、雇用情勢が厳しい環境下において、給与が減るもしくは職を失い、収入に行き詰まるケースも出ています。これに対して行政からは様々な支援制度が打ち出され、賃貸住宅であれば、自治体が家賃自体を助成する制度(住居確保給付金制度)もありますが、残念ながらマンションの「管理費」が支払いできない事態を支援する制度はありません。
管理費の支払いができなくなる(いわゆる「滞納」)状態にあるということは、管理費以外にも住宅ローンや税金、公共料金などでの支払いの行き詰まりも推察できます。こうした中での管理組合の対応について説明します。
区分所有法では共用部分の管理に要する費用(管理費)の支払いが義務化されており、管理組合はその債権に先取特権という権利が認められています。また標準管理規約では管理費に加え、修繕積立金(これらを合わせて「管理費等」という)を管理組合に納入しなければならないことが規定されています。つまり、生活が苦しいからと言って、「管理費等」を払わないでよいことにはなりません。
これらを踏まえた管理組合の対応ですが、
①管理費等の「滞納」があれば督促を行う。(誰が生活困窮者か管理組合ではわかりません。)
②管理費等の「滞納」に関して支払いできない事情や支払い猶予の要請が滞納者からあれば、管理組合(理事会)としてその事情を確認し、いつまで返済猶予を認めるかについて当事者と協議のうえ、理事会で判断を決定する。
③さらなる経済的な困窮事情等から、「管理費等」が払えずに、競売や任意売却により、住宅を手放す場合には、後から所有した区分所有者に対して、「管理費等」の未納分を請求する。
区分所有法では管理組合は次の所有者に「管理費等」との債権を請求することを認めているため、コロナウイルスだから特別の扱いをしなければならないということはありません。
ただ、誰が悪いわけでもない今回のコロナ禍の被害者でもある、支払いに困窮する方々とは今の事情について相談にのり、今後の返済方法など管理組合(理事会)としてできる範囲で、対応していくことになるでしょう。