監査報告書の宛先は誰?
投稿日:2012年08月18日
標準管理規約では監事は管理組合の業務執行と財産状況を監査して総会に報告することになっており、これが管理組合においては一般的です。ここで監査報告書の宛先を考えてましょう。考えられる先は①理事長あて、②理事会あて、③組合員あて の3パタ‐ンでしょうか。このうち①の理事長あてがよくみられるケースですが、これは誤りなのです。正解は③組合員各位です。その理由は、監事は理事会で選任されるのではなく、「総会」によって組合員から選任されるものですから、組合員に対して報告すると言うことになります。
監事の役割として会計監査と業務監査がありますが、ここで言う業務監査とはまさしく、理事会運営が適正にされているか否かを厳正に中立な立場で評価し、報告するものなのです。組合員の目線に立ち、公平・公正に透明な監査をすることが求められると言えるでしょう。もし理事会や理事長宛であると、理事会に不都合な事項を指摘してももみ消されてしまうなんて言うことも考えられますから・・・。
★監事は理事会に不正があれば総会招集を臨時に総会を招集しその状態を正すこともできる、いわば組合員の代わりに監視する正義の味方なんです。監事の存在はややもすると見落とされがちになりますが、とても重要な存在だということを頭の片隅においてください。もし管理組合で監事の役職についている方はその意義を理解してくださいね。