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規約改定する時の問題とその対応

投稿日:2012年05月22日

管理規約は管理組合の「憲法」ともいえる重要なルールです。したがってこの管理規約の改定には区分所有者および議決権総数の3/4以上の賛成が必要になります。通常、規約改定の際は新旧の条文を対比させて、どの条文がどのように改定されるかを議案に明示して総会に諮ることになります。規約とはそれだけ重要な事項ですので、議案で通知した条文の表記が間違っていることはあってはならないのですが、どうしても、誤字や表現が明確でないなどが総会で指摘され問題となる場合があります。その場合に厳密な運用するばかりに、枝葉末節の表記にとらわれて、規約改定の主旨が活かされなくなるという事態になりかねません。そこで実務運用としては議案書に「改定の主旨に沿った範囲に限り、若干の字句の追加修正を承認ください」という但し書きを入れることも有効であると考えられます。もちろん主旨に反する追加修正は認められません。

★規約改定の際は、一言一句慎重に。条文に「但し書き」を入れる場合には、必ず本文に謳われている内容に限って「但し書き」するなどの注意が必要です。


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